利用規約

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第1条(名称・適用範囲)                          
当施設はTraining&ConditioningStudioARCS(トレーニング&コンディショニ ングスタジオアークス以下、アークスという)と称し、それに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員資格)
アークスへ入会を希望される方は、所定の入会申込書・誓約書等(以下、「入会申込書等」)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより、施設を利用することが出来ます。但し、アークスは自由な裁量により、入会申込を承諾、または承諾しないことができ、承諾しない場合は事由を示す必要がない事とします。

第3条(入会資格)
次の事項のいずれかに該当する者は会員になることができません。
①本規約及び諸規則を遵守できない者
②入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
③タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)の有る者
④過去、または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またはそれ
  らに属す者とに関係を有する者と判断した場合
⑤医師により運動を禁止されている者
⑥伝染病や、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑦満15歳未満の男女(18歳未満の入会は親権者の同意書が必要)

第4条(会費の支払い)
①会員は会費等を所定の方法で支払うものとします。支払時期は翌月分の会費を当月の27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
②会員は、施設の利用の有無に関わらず、本規約の定める会費等を支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還致しません。
③チケット制でご登録の場合は、店舗にてチケットを購入いただきます。尚、チケットの有効期限は初回利用日から3ヶ月間となります。
④アークスは会費等の改定を行うことができます。その場合、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

第5条(会員システム)
アークスの会員の種類及び区分は下記の通りとします。
・パーソナルトレーニングコース
 毎回1(トレーナー)対1(会員)でのトレーニングとなります。
・ペアトレーニングコース
 毎回1(トレーナー)対2(会員・最大)でのトレーニングとなります。
①月会費には2回、4回、6回分の料金が含まれています。
② トレーニングの受講は毎回完全予約制となります。
③同月内に規定のトレーニング回数を消化できなかった場合は、最大1回分まで翌月へ繰り越すことができます。
④会員種別の変更をご希望の際は前月の10日までに行うものとし、その場合変更希望月の1日より種別変更となります。各月の11日以降に変更手続きがとられた場合は、翌々月の1日から種別変更扱いとなります。

第6条(遵守事項)
会員は本規約に別途定める他、記載されたルール、慣習上のルール等を遵守しなければなりません。また、以下の行為は禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や備品を傷つける可能性のある物品の持ち込み
③正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で他社を拘束する等の行為
④酒気を帯びての入館
⑤動物の持ちこみ
⑥施設の秩序を乱し、またはその名誉、信頼、品位を傷付けること

第7条(休会・復会)
①会員は所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で休会することができます。
②休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日から休会扱いとなります。
③休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
④本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いとならないため、施設の利用が無くても通常の会費等が発生します。
⑤休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で復会扱いとなり、復会月から通常の会費等を支払うものとします。

第8条(退会)
①会員が自己都合により退会する場合は、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
②退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

③本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、ご利用がなくても通常の会費等が発生します。
④会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出まで完納しなければなりません。
⑤会費等は退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

第9条(届出等)
①会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
②施設から会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等になっても、発信後の責は負いません。

第10条(規約退会)
会員が次の各号のいずれかに該当する時は、当該会員を強制的に退会させることができます。
①名誉を著しく傷つけたとき、または秩序を乱し、信用を傷つけたとき
②本規約及び諸規則を遵守しないとき
③法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、施設の運営に影響が生じると判断された場合
④第3条に定める入会資格を欠いてると判断したときまたは、入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき

第11条(会員資格の失効)
次の次号の一に該当する場合は、会員の資格を喪失するものとします。
①死亡
②退会
③施設の閉鎖

第12条(譲渡や貸与)
アークスの会員資格は本人限りとし、贈与や譲渡により第三者に移転、または担保にすることは、出来ないものとする。また、第三者に貸与することを禁じます。

第13条(休業等)
次の事由により施設の一部、または全部を休業することがあります。そのような場合でも、会員の会費等の支払い義務が縮小、または停止されることはなく、アークスは会員に対し、特別の補償は行いません。
①天災、地変等の不備の災害等により、施設の営業が適切でないと認められるとき
②施設の点検、補修または改修を行うとき
③法令の点検、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき
④定休日(毎月29日~31日)、年末年始(12月31日~1月3日)、その他施設が休業を必要と認めるとき
前項の場合、事前にその旨をホームページ等で告示します。

第14条(閉館・変更)
次の事由により施設の一部、または全部を閉鎖、もしくは変更することがあります。原則的に会員の会費等の支払い義務が縮減、または停止されることはなく、会員に対し、特別の補償は行いません。
①天災、地変等の不備の災害等により、施設の営業が不可能と認められるとき
②法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき
③経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制、その他の不可抗力である場合は、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

第15条(責任事項)
①会員は、自己の責任と危険負担において、施設を利用するものとし、施設内で発生した盗難、傷害その他の人的、物的事故について、アークスは、一切の責任を負わないものとします。但し、アークスに重大な過失が認められた場合は、この限りではありません。
②会員が施設を利用の際に自己の責任に帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなければなりません。

第16条(改正)
本会員規約の改正は、法人が必要に応じ、これを行うことができるものとし、その効力はすべての会員に適用されます。

・付則
本規約は、2021年10月1日より施行します。
(付記)2022年6月1日
第3条入会資格⑦-条文追加
第4条会員システム③-条文追加

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